社員がその能力を発揮し、仕事と生活の調和を図り働きやすい雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
【計画期間】
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの3年間
【目標・対策】
- 従業員全員の所定外労働時間を1人当たり月平均20時間未満とする。
- (1)毎日の所定外労働時間を管理職にデータ送信する。
- (2)各種会議で時間外労働の削減を周知徹底する。
- (3)安全衛生委員会等で時間外労働の実績報告及び社員への周知・研修
- 年間有給休暇の取得日数を1人10日以上とする。
- (1)5日間の有給休暇計画を各人で作成する。
- (2)毎月、有給休暇取得状況を管理職に送付し、計画的な取得を周知する。
- 男性社員の育児休業取得を推進する。年間1名以上とする。
- (1)管理職に対する育児休業の制度説明を実施し、周知する。
- (2)育児休業対象者に、育児休業制度について事前説明・意向確認を実施する。
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
男女ともに全従業員が活躍できる雇用環境の整備を行うため、次のように行動計画を策定する。
【計画期間】
令和4年4月1日から令和7年3月31日までの4年間
【目標と取り組み内容】
- 女性従業員の平均勤続勤務年数を現在の8年より1年以上伸ばす。
- 令和4年4月~
- (1)利用できる両立支援制度とハラスメント防止について管理職に周知する。
- (2)年次有給休暇を取得推進する取り組みを行う。
- (3)育児休業の個別周知・意向確認の徹底を行う。